要支援と要介護の違いとは?7段階の目安・サービスの違いをわかりやすく解説
「要支援と要介護って、何が違うの?」
介護保険の認定結果を見て、最初に疑問に思う方も多いのではないでしょうか。
介護保険の認定区分は、要支援1・2と要介護1~5の7段階です。
ただし、「要支援2の人より要介護1の人の方が、必ずこれだけ介助が多い」という単純なものではありません。
特に要支援2と要介護1の境目は分かりにくく、本人や家族からすると「何が違うの?」と感じやすいところです。
この記事では、要支援と要介護の基本的な違いから、利用できるサービス、要支援2と要介護1の違いまで、介護保険制度と実際の生活の両方から分かりやすく解説します。
- 要支援と要介護の基本的な違い
- 要支援1~要介護5の考え方
- 要支援2と要介護1は何が違うのか
- 介護度が変わるとサービスにどんな違いが出るのか
- 状態が変わったときにどうすればいいのか
要支援と要介護の違いは「必要な支援の状態」にある
要支援と要介護は、介護保険制度における本人の状態を表す区分です。
大きく整理すると、要支援は現在の生活機能を維持・改善するための支援が必要な状態、要介護は日常生活で継続的な介護が必要な状態として考えると分かりやすいでしょう。
| 区分 | 基本的な考え方 |
|---|---|
| 要支援1・2 | 生活機能の維持・改善のために支援が必要 |
| 要介護1~5 | 日常生活で介護が必要 |
ただし、これはあくまで違いを理解するための大まかな整理です。
要介護認定は、「一人で歩けるか」「食事ができるか」といった一つの項目だけで決まるわけではありません。
認定調査の結果などをもとに、介護に必要とされる時間を推計する要介護認定等基準時間などから一次判定が行われ、その後、介護認定審査会による審査・判定を経て認定されます。
要支援1から要介護5まで7つの区分がある
介護保険の認定区分は、要支援1・2、要介護1~5の7段階です。
| 区分 | 状態を理解するための目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 基本的な生活は自分で行えるが、一部に支援が必要 |
| 要支援2 | 生活の一部により多くの支援が必要 |
| 要介護1 | 日常生活の一部に介護が必要 |
| 要介護2 | 要介護1より介護の必要量が多くなる |
| 要介護3 | 日常生活のさまざまな場面で介護が必要になる |
| 要介護4 | 日常生活の多くの場面で介護が必要になる |
| 要介護5 | 日常生活全般で多くの介護が必要になる |
ここで注意したいのが、この表は本人の状態をイメージするための目安であり、「要介護2ならこの状態」と一律に決まるものではないということです。
同じ要介護1でも、自分で歩ける方もいれば、認知症による見守りや声かけを多く必要とする方もいます。
介護度だけを見て本人の生活を判断するのではなく、実際に何ができて、どこに支援が必要なのかを見ることが大切です。
要支援2と要介護1の違いはなぜ分かりにくい?
要支援2と要介護1は、単純に「介助量が少し増えたから要介護1」と分けられているわけではありません。
厚生労働省が示している要介護認定の仕組みでは、要支援2と要介護1は、どちらも要介護認定等基準時間が32分以上50分未満の範囲にあります。
| 区分 | 要介護認定等基準時間 |
|---|---|
| 要支援1 | 25分以上32分未満 |
| 要支援2 | 32分以上50分未満のうち要支援状態 |
| 要介護1 | 32分以上50分未満のうち要介護状態 |
| 要介護2 | 50分以上70分未満 |
つまり、要支援2と要介護1は、一次判定の基礎となる時間だけでは同じ範囲に入ることがあります。
そこから、認知機能の低下や状態の安定性などを踏まえ、要支援2に該当するのか、要介護1に該当するのかが審査・判定されます。
施設では「介護度が一つ変わっても生活は大きく変わらない」こともある
私が施設で利用者さんと関わっていたときも、要支援2から要介護1になったからといって、翌日から介助内容が大きく変わるわけではないケースは珍しくありませんでした。
要介護1から要介護2になった場合でも同じです。
もちろん一人ひとり状態は違いますが、認定区分が一段階変わったからといって、本人が突然できなくなるわけではありません。
施設では介護度だけを見るのではなく、
- 一人で歩けるのか
- 立ち上がりは安定しているのか
- 転倒の危険はないか
- 排せつや入浴にどの程度の介助が必要か
- 認知症による見守りや声かけが必要か
といった本人の実際の状態を見ながら支援します。
一方、在宅では介護度の違いを意識する場面がある
施設での介助内容には大きな差を感じなくても、在宅介護では介護度の違いが制度上の利用条件に関係することがあります。
分かりやすい例の一つが、福祉用具貸与の特殊寝台(介護ベッド)です。
介護保険では、特殊寝台とその付属品について、要支援1・2と要介護1の方は原則として給付の対象外です。
要介護2以上になると通常の給付対象となるため、在宅介護では要介護1と要介護2の間が、介護ベッドを考えるうえで一つの制度上の境目になります。
私が老人ホームの入居相談をしていたときにも、ご本人の介護度だけではなく、自宅でどんな福祉用具や介護サービスを使っているのかは、現在の生活状況を知るための大切な情報でした。
要介護1と要介護2では、本人の見た目や日常生活に大きな差を感じないケースでも、こうした制度上の違いを意識する場面があります。
「介護度が一つ上がった=急に介護が大変になった」ではありません。
一方で、介護度によって利用できるサービスや福祉用具などに違いが出ることがあるため、本人の状態と制度の両方を見ることが大切です。
要介護認定の仕組みについて詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください。
要支援と要介護では利用するサービスの仕組みが違う
要支援と要介護では、介護保険サービスの仕組みや利用できるサービスの範囲に違いがあります。
要支援1・2の方は、介護予防を目的としたサービスを中心に利用します。
要介護1~5の方は、日常生活上の介護を支える介護サービスを利用します。
| 区分 | 主なサービスの考え方 |
|---|---|
| 要支援1・2 | 介護予防や生活機能の維持・改善を目的としたサービス |
| 要介護1~5 | 必要な介護を受けながら生活を支えるサービス |
例えば、自宅で利用するサービスには、訪問による支援、通所サービス、福祉用具などがあります。
ただし、同じように見えるサービスでも、要支援と要介護では制度上のサービス名称や仕組みが異なる場合があります。
介護保険で利用できるサービスについてはこちらで詳しく解説しています。
要介護度によって利用条件が変わるサービスもある
介護保険サービスの中には、要支援・要介護という大きな区分だけでなく、要介護度によって利用条件が異なるものがあります。
第1部で紹介した特殊寝台(介護ベッド)などの福祉用具も、その一例です。
施設サービスにも入所条件があります。
例えば、特別養護老人ホームへ新たに入所する場合は、原則として要介護3以上が対象です。
要介護1・2でも一定の事情がある場合には特例入所の対象となることがありますが、要支援の方は特養の施設サービスを利用する対象ではありません。
また、介護老人保健施設や介護医療院についても、施設サービスの対象となるのは要介護者です。
だからこそ、認定結果を見たときは数字だけを見るのではなく、その介護度で本人が必要としているサービスを利用できるのかまで確認することが大切です。
要支援と要介護では「相談する相手」も変わる
在宅で介護保険サービスを利用する場合、要支援と要介護ではケアプラン作成などを担う基本的な窓口が異なります。
| 認定結果 | 基本的な相談先 |
|---|---|
| 要支援1・2 | 地域包括支援センターなど |
| 要介護1~5 | 居宅介護支援事業所のケアマネジャー |
要支援1・2の場合は、地域包括支援センターなどが介護予防ケアマネジメントや介護予防サービス計画の作成などに関わります。
要介護1~5の場合は、在宅でサービスを利用するのであれば、一般的には居宅介護支援事業所のケアマネジャーへ依頼し、ケアプランを作成してもらいます。
なお、地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所などが、要支援者の介護予防支援に関わる場合もあります。
そのため、「要支援だから絶対に地域包括支援センターの職員だけが担当する」と考える必要はありません。
要支援・要介護で担当者がどう変わるのかはこちらで詳しく解説しています。
>>「要支援と要介護でケアマネは変わる?担当者の違いを解説」
介護度が高いほど多くのサービスを使うとは限らない
介護度が高くなったからといって、利用できるサービスをできるだけ多く使えばよいわけではありません。
介護保険サービスは、本人の生活上の困りごとや目標に合わせて組み合わせていきます。
例えば同じ要介護2でも、
- 一人暮らしで家事や入浴の支援が必要な方
- 家族と同居しているが、日中の見守りが必要な方
- 歩行状態が不安定で、転倒予防を重視したい方
- 認知症があり、生活リズムを整える支援が必要な方
では、必要なサービスは違います。
逆に要介護度が比較的軽くても、一人暮らしや家族の状況などによっては、生活を続けるための支援をしっかり組み立てる必要があります。
ケアマネとして介護度より先に見ていたこと
私がケアマネジャーとしてご本人やご家族と関わっていたときも、認定結果の数字だけを見てサービスを決めることはありませんでした。
大切なのは、
- 本人が今できていること
- 一人では難しくなっていること
- 本人がこれからも続けたい生活
- 家族がどこまで支援できるのか
- 自宅で生活するうえで危険になっていること
などを整理することです。
例えば歩ける方でも、何度も転倒しているのであれば、安全に生活するための対策を考える必要があります。
一方で介護度が高くても、家族の支援や住環境などによって必要なサービスの組み合わせは変わります。
「要介護2だからこのサービス」という当てはめ方ではなく、その人の生活から必要な支援を考える。
これは、ケアプランを考えるうえでも大切な視点です。
ケアマネジャーの役割について詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください。
>>「ケアマネジャーの仕事内容とは?何をしてくれるのか解説」
本人の状態が変わったら介護度の見直しを相談できる
要介護認定には有効期間がありますが、その途中で本人の心身の状態が変化した場合は、要介護状態区分の変更を申請できます。
例えば、認定を受けたあとに、
- 転倒や骨折などで移動に介助が必要になった
- 入浴や排せつなどの介助が増えた
- 認知症の症状によって見守りが増えた
- 退院後に以前と同じ生活が難しくなった
など、現在の認定区分と実際の状態が合わなくなってくることがあります。
こうした場合に検討されるのが、要介護状態区分の変更申請(区分変更申請)です。
ただし、状態が少し変化したからといって、必ず区分変更申請をした方がよいわけではありません。
現在利用しているサービスの調整で対応できる場合もあります。
「介護度を上げること」そのものを目的にするのではなく、今の生活で何に困っているのかを整理することが大切です。
認定結果に納得できないときはどうする?
要介護認定の結果が、本人や家族の感覚と一致しないこともあります。
特に認定調査の日だけ本人が普段以上に頑張ってしまったり、家族が日常的に行っている介助が十分に伝わらなかったりすると、
「普段はこんなにできないのに」
と感じることもあるでしょう。
まずは市区町村の介護保険担当窓口や担当ケアマネジャーなどへ相談し、今後どのような対応が考えられるか確認してください。
要介護認定に関する市区町村の処分に不服がある場合には、都道府県に設置されている介護保険審査会へ審査請求を行う制度もあります。
また、次回の認定調査を受けるときには、本人ができないことだけではなく、普段どのような介助や見守りを受けて生活しているのかを具体的に伝えることも大切です。
要介護認定の申請や調査について詳しく知りたい方はこちらも参考にしてください。
要支援と要介護についてよくある質問
大きく整理すると、要支援は生活機能の維持・改善のために支援が必要な状態、要介護は日常生活で介護が必要な状態です。
ただし、要介護認定は身体機能だけで決まるものではありません。
認知機能や普段受けている介助なども含めて審査・判定されます。
認定区分としては、要介護1が要支援2より上の区分です。
ただし、要支援2と要介護1はどちらも要介護認定等基準時間が32分以上50分未満の範囲にあり、認知機能の低下や状態の安定性などを踏まえて判定されます。
本人の見た目や一つの動作だけで、どちらになるかを判断することはできません。
原則として、要支援1・2と要介護1の方は特殊寝台(介護ベッド)とその付属品の福祉用具貸与の対象外です。
通常の給付対象となる一つの境目は要介護2です。
ただし、日常的に起き上がりや寝返りが困難など、一定の状態に該当する場合には、要介護1以下でも例外的に給付対象となることがあります。
要支援でも、本人の状態や必要性に応じたサービスを利用できます。
ただし、要介護者が利用するサービスと制度上の名称や仕組みが異なるものがあります。
市区町村が実施する介護予防・日常生活支援総合事業として提供されるサービスもあるため、地域包括支援センターなどへ確認しましょう。
要支援1・2の場合は、地域包括支援センターなどが介護予防支援や介護予防ケアマネジメントを担います。
ただし、地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業所などが関わる場合もあります。
要支援だからケアマネジャーに相談できない、という意味ではありません。
介護度によって利用条件が変わるサービスや、区分支給限度基準額が変わることはあります。
ただし、介護度が上がったからといって、サービスを多く使うこと自体が目的ではありません。
本人が何に困っていて、どんな生活を続けたいのかをもとに必要なサービスを考えることが大切です。
認定後に本人の心身の状態が変化した場合は、区分変更申請を検討できます。
一方、認定結果そのものに疑問がある場合は、市区町村の介護保険担当窓口などへ相談しましょう。
市区町村の処分に不服がある場合には、介護保険審査会への審査請求という制度もあります。
この記事では、厚生労働省などの公的情報をもとに、要支援・要介護の認定基準や福祉用具貸与などの制度を確認しています。
まとめ|要支援・要介護の数字だけで本人を見ないことが大切
要支援と要介護には、介護保険制度上の違いがあります。
- 介護保険の認定区分は要支援1・2、要介護1~5の7段階
- 要支援と要介護ではサービスの仕組みや相談先に違いがある
- 要支援2と要介護1は単純な介助量だけでは分けられない
- 要介護度によって利用条件が変わるサービスもある
- 状態が変化した場合は区分変更申請を検討できる
ただ、この記事で一番覚えておいてほしいのは、介護度の数字だけでは本人の生活は分からないということです。
同じ要介護1でも、自分でできること、困っていること、必要な見守り、家族から受けている支援は一人ひとり違います。
また、施設では要介護度が一段階変わっても実際の介助内容に大きな変化がないケースがある一方、在宅では福祉用具など制度上の違いを意識する場面があります。
介護度は本人を決める数字ではなく、必要な支援を考えるための一つの情報。
認定結果を見たら「要介護いくつだったか」だけで終わらせず、本人が今何に困っているのか、どんな支援が必要なのかまで考えてみましょう。
よっしーからひとこと
ケアマネジャーとして利用者さんを見てきても、介護度だけでその人の生活を想像することはできませんでした。
要介護度はもちろん大切ですが、もっと大切なのは「その人が今できることと、困っていること」です。
認定結果を見て不安になったときは、数字だけで判断せず、本人の生活を一つずつ整理してみてください。
【監修・執筆】よっしー
介護福祉士/介護支援専門員(ケアマネジャー)
介護業界18年。介護職として10年以上の現場経験を持ち、施設ケアマネジャーとして約5年勤務。老人ホーム入居相談員として、本人・家族の施設探しや入居相談にも携わる。
介護現場・ケアマネ業務・老人ホーム相談の実務経験をもとに、制度だけでは見えにくい介護のリアルを、本人や家族の目線に立って分かりやすく発信しています。


